「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」とは「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」とは
福祉・介護職員の処遇改善につきましては、臨時改定を含め、これまで幾度にわたる取組が行われて参りましたが、福祉・介護人材確保のための取組をより一層進めることを目的とし、令和元年10月における消費税引き上げに伴う報酬改正において「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。
当該加算を算定するにあたって、下記要件を満たしている必要があります。
当該加算を算定するにあたって、下記要件を満たしている必要があります。
「福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件」
- 現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
- 職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取組んでいること
- 賃上げ以外の処遇改善に対する取組の見える化を行っていること
「見える化要件」とは福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件として、上記要件を満たす必要がありますが、「見える化」に向けた取組内容として、福祉・介護職員等特定処遇改善加算を含めた処遇改善加算の算定状況並びに、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容の公開が要件となり、事業者のホームページ等を活用し外部から見える形で公開することが義務付けられています。
職場環境要件の掲示:
当法人は2023年8月1日より加算1から3を算定した処遇改善を取得しました。
そして、見える化要件に基づき、上記加算の取得状況について、賃金以外の改善に関する具体的な 取組内容を下記に掲示致します。
そして、見える化要件に基づき、上記加算の取得状況について、賃金以外の改善に関する具体的な 取組内容を下記に掲示致します。